プエラリアなど4成分が「指定成分含有食品」に指定されました

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健康被害が出やすい成分を含む健康食品「指定成分等含有食品」として「コレウス・フォルスコリ―」「ドオウレン」「プエラリア・ミリフィカ」「ブラックコホシュ」の4成分が3月27日に厚生労働省から指定されました。
表示に関しても下記内容が義務付けられ、文字の大きさは14ポイント以上の必要があります。
指定成分等含有食品である旨の表示「指定成分等含有食品(〇〇)」
意味を説明する表示「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物です」
さらに、「事業者の連絡先の表示」と、「体調に異変を感じた際の対応方法に関する表示」も表示しなくてはならなくなります。体調に異変を感じた際には、摂取中止と医師への相談に加えて、「体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください」と表示する必要があります。
新制度は経過措置期間を設けず、6月1日に施行されます。

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