OEM製造したオリジナル化粧品の販売許可と申請方法
OEMで製造したオリジナル化粧品について、どのようにして販売するか、どのような準備が必要かをある程度認識しておく必要があります。そこで、化粧品を販売する上で必要な許可や申請についてご紹介します。
化粧品の販売に許可は必要?
化粧品関係の事業に新規参入する際、薬機法(旧薬事法)による広告表現の制限が厳しく設けられている点から、販売にも許可が必要ではないか、と考える方もいらっしゃるでしょう。
販売するだけであれば取得しなければならない許可は特になく、一般の方が新規で化粧品事業を立ち上げて販売してもまったく問題ありません。
ただし、化粧品の製造や販売に関する許可には、「化粧品製造業許可」「化粧品製造業販売許可」があります。この2つの許可が必要なことから、混乱する方も多いのではないでしょうか。
化粧品の販売のみであれば特に許可は必要ありませんが、化粧品製造業許可、化粧品製造業販売許可に関する知識を身につけておくことも大切です。
化粧品製造業許可の特徴と申請方法
「化粧品製造業許可」とは、その言葉通り化粧品を製造するための許可のことを指し、厚生労働省によって認可される免許を指します。あくまでも製造のみを行える区分で、これだけだと販売することはできません。
化粧品製造業許可の申請をしたい場合、まずは各都道府県などに申請をします。各自治体が媒体となって厚生労働省医薬食品局と申請書の提出や調査などのやり取りを行い、認可が下りれば認可証の交付という流れになります。自治体ごとに定めがありますので、ご自身の居住地はどのような方法なのかをしっかりと確認しましょう。
化粧品製造販売業の特徴と申請方法
「化粧品製造販売業許可」は、製造した化粧品を販売して市場に流通させることができる許可です。
化粧品製造業許可のみだと販売を行うことはできませんが、化粧品製造販売業許可を取得することによって、品質や安全面といった面を含め、この許可を取得した業者の責任のもと販売することができるようになるのです。
化粧品製造販売業許可の申請は、化粧品製造業許可と同様に、各都道府県が申請者と厚生労働省医薬食品局との間に立ち、必要なやり取りを行います。
認可が下りれば許可証が交付され、許可を取得することができます。製造した化粧品を販売するためには、化粧品製造販売業許可が必須です。
化粧品製造許可・化粧品製造販売許可は、化粧品OEMメーカーが所有していれば、依頼元が取得する必要はありません。そのため、OEMで製造したオリジナル化粧品の販売は、問題なく行うことができるのです。
オリジナル化粧品の製造でしたら、プラネットが承ります。成分やパッケージのデザイン、売り方のご相談、費用など、詳しくはプラネットまでお問い合わせください。
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