サプリメントのパッケージ表記、消費者庁の法律・規制徹底解説
サプリメントの表示に関して
サプリメントのボトルや箱には、成分表示やパッケージのリサイクルなどが記載されています。この表示内容や文字の大きさなどは法律で決められています。
以前は、厚生労働省による「食品衛生法」と「健康増進法」、農林水産省による「JAS法」の法律がありましたが、現在では消費者庁の「食品表示法」に1本化されています。
サプリメントは「食品加工法」の中でも「加工食品」に分類され、その基準に順じて記載する必要があります。
文字の大きさは原則として8ポイント以上です。表示可能面積が150cm2以下の場合は5.5ポイント以上での表示も許されています。表示可能面積とはボトルであれば側面だけでなく、蓋や底面まで含まれます。
違反した場合
食品衛生法第六章罰則の18条には、「食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。法人では1億円以下の罰金に処せられます。」とあります。法人の場合は第2条の2に「一億円以下の罰金刑」とあります。わかりにくい表示に関する法律ですが、法に準じて表示しないと、厳しい罰則が課せられる可能性があります。
枠の中に記載しなければならないこと
加工食品共通表示事項に従い。名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、発売元に関しては「一括表示」をする必要があり、四角の枠で囲みその内側に書く必要があります。
名称
名称は通常多く配合している成分や、効果効能を期待して配合している主成分などが配合している旨を表示します。いわゆる「商品名」ではありません。商品名を記載したい場合は枠外に記載する必要があります。例としてあげますと、「植物発酵エキス末含有食品」「サケ白子加工食品」となります。
原材料名
含まれている原材料の記載は、配合量の多い順に書く必要があります。以前は配合する原料のみでもよかったのですが、現在では原料に含まれている賦形剤や添加物なども記載することになっています。また、最初に来る配合量の一番多い成分に限り、その成分の原産地を記載する必要があります。これは消費者庁が定めた「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」に準ずる表示になります。
添加物に関しては、消費者庁が定める「食品添加物表示基準」に従う必要があります。厚生労働省によって食品添加物として指定されたビタミンやミネラル、香料などの「指定添加物」を、それら以外の最も少ない量の原料の後ろに配合が多い順に表示します。その際に、ここから添加物であることがわかるように「/」または「改行」で区切って表示する必要があります。
これら、原材料名の表示に関しては判断が難しいところがありますので、最終的にはサプリメントを製造した工場での確認が必要になります。
原材料に「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生」の義務7品目、「あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド」の推奨21品目の計28品目のアレルゲンが使用されている場合、アレルゲンの表示が義務付けられています。表示の方法としてはアレルゲンの原料の場合、「(○○を含む)と表示します。「乳」は、「(乳成分を含む)」と表示します。また、「(一部に○○を含む)」などまとめて表示する方法もあります。
※ 令和元年9月19日に消費者庁より「食品表示基準について」および「食品表示基準Q&A」の一部改正がされ、特定原材料7品目+準特定原材料21品目、にアーモンドを追加した28品目が「特定原材料等」となりました。
フェニルケトン尿症者に対する注意喚起として、L-フェニルアラニン化合物が含まれる場合は、その旨を記載する義務があります。例としては甘味料(アステルパーム・L-フェニルアラニン化合物)と表示します。
内容量
〇.〇g(粒の重量(mg)×1日の目安量(○粒)×何日分か(○○日))または○.○g(粒の重量(mg)×袋の中の入数(○粒))という表記が一般的です。
賞味期限
賞味期限の印字が賞味期限のスペース以外に記載する場合はその記載場所を明記する必要があります。例としては「枠外右下に記載」や「箱の底面に記載」などになります。
2020年4月以降に製造された商品からは、どの工場で作っているかがわかるために、消費者庁に届出をした製造所固有記号を賞味期限の後ろに「+○○」という形で打つことが義務付けられます。この記号は工場の都合で任意につけることが可能です。当社にサプリメントOEM製造をご依頼いただいた場合、この届出は当社が代行して行います。
保存方法
一般的には「高温、多湿を避け、冷暗所に保管してください」となりますが、表示面積の都合上、最短の表示例で行くと「常温保存」と省略する場合もあります。なお、ドリンク剤の場合は、・・・・・と表記されることが多いです。
販売者
販売者には、表示内容に責任を有する者の表示が必要となります。表示内容の責任は、多くの商品を作っている製造元では対応しきれないため、一般的には販売者の社名、住所、お問い合わせ先を記載します。所在地の記載では、「大阪市」や「京都市」の場合は「大阪府」や「京都府」を書かなくても良いのですが、「東京都」は省略できません。また、「ビル名や部屋番号は書かなくても良い」という決まりがあります。お問い合わせ先は、電話番号を記載する場合が多いですが、対応可能なメールアドレスでも可能です。
製造者に関しては、サプリメントを2箇所以上の工場で製造する場合、消費者庁に届出をした製造所固有記号にて省略して表示することが可能です。多くの工場は、製造所の名称や所在地を記載したくないため、第2工場を作り、製造所固有記号に対応できるようにしています。この表示に関しては2020年3月までが猶予期間で、2020年4月から製造する商品に関しては、全て表示することが義務付けられています。詳しくは製造所固有記号のところで説明してあります。
以上の項目は枠の中に括って記載しなければなりません。
栄養成分表示
栄養成分表示の検査方法と費用
サプリメントを販売する場合、その商品に含まれる栄養成分を表示しなければなりません。これらは食品分析センターへ依頼して分析してもらった結果を記載します。現在のところ、15,000円~18,000円程度の検査費用が掛かります。サプリメントOEM製造をご依頼いただいた場合、これは商品代金には含まれていませんので、別途お支払いいただくことになります。一般的には最終処方に決定された試作品を食品分析センターに送り、食品加工法に定められた成分量を分析してもらいます。最低限記載しなければならない一般栄養成分の分析に掛かる日数は、通常5営業日です。追加料金が掛かりますが、急ぎでの対応ですと4営業日でできます。これらの分析の依頼はプラネットが代行いたします。
サプリメントの処方を変更しない限り、1回のみの検査で済みます。
栄養成分表示の記載内容
パッケージに記載する一般成分分析の内容は
- エネルギー〇kcal
- タンパク質〇g
- 脂質〇g
- 炭水化物〇g
- 食塩相当量〇g
これらが必須項目です。表示の順番や単位も決められており、「g」を「mg」などに換算して表記することは禁じられています。
食品分析センターからは、100gの成分量が分析結果として来ますが、購入された方のことを考えますと、そのまま100g当たりの数値を記載するよりは1日の分量での数値に変換して記載するほうが親切なので、当社としてはその表示方法を推奨しています。
そして、この数値が最終製品に採用された試作品での分析値であって、この製品のロットを分析したものでは無い場合、数値が推定値である旨を記載する必要があります。例としては、「数値はサンプル品による推定値であり、この商品の栄養成分量とは異なる場合があります」と記載します。
パッケージやラベルなどの商品に、「ビタミン」や「ミネラル」「DHA」などの栄養成分を表記した場合、その栄養成分の記載が義務づけられます。
文字の大きさは、表示可能面積がおおむね150cm2以下の場合は5.5ポイント以上、それ以外は8ポイント以上と決められています。
表示可能面積とは、包装の重なって見えない部分は除かれますが、容器の天面や下面などは表示可能面積となります。
リサイクルマークの表示
リサイクルマークの表示は、経済産業省による「容器包装リサイクル法」に準ずる必要があります。リサイクルマークを表示するのは、プラスティック容器、PETボトル、化粧箱やラベルなどの包装が対象となります。プラマークや紙マークは高さで6mm以上、文字の大きさは6ポイント以上という決まりがあります。
リサイクルマークは、こちらからダウンロードすることで使用可能です。
製造固有記号
製造所固有記号とは
「製造所等の所在地および販売者等の氏名又は名称」という規定により、製造所または加工所の所在地、社名を記載する必要があります。しかし、同一製品を2か所以上の製造所で製造している場合には製造者を「製造所固有記号」に置き換えて表示をすることが可能です。
「製造所固有記号」は、アラビア数字、ローマ字、ひらがなもしくはカタカナまたはこれらの組み合わせたものを使い、製造者または販売者と製造者が連名で消費者庁に届け出ます。
多くの製造工場では、直接消費者から問い合わせが来られても、個々の商品に対応しきれないので、「製造所固有記号」を記載して、製造工場が容易に特定できないようにしています。
表示の場所
「製造所固有記号は●●に記載」として記載した場所がわかるようにするか、賞味期限の後ろに「+●●●」として記載されます。製造場所が変動すること、印字という作業が1回で済むことから、賞味期限の後ろに表記するのが一般的になっています。
猶予期間
この法律の猶予期間が2020年の3月31日までのため、それまでに作られた商品はこの表示をしなくても良いのですが、2020年4月以降に製造された商品には、製造工場の記載が完全に義務付けられます。
製造所固有記号の手続きと費用
当社にサプリメントのOEM製造をご依頼いただいた場合、これらの手続きは当社が代行します。代行の手数料は頂いておりません。
義務付けられている表示内容
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言として、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示することになっています。8ポイント以上の文字で記載する必要があります。
義務ではないが、よく表示される内容
お召し上がり方
表示義務はありませんが、「お召し上がり方」または「1日当たりの摂取目安量」などと表示しています。そして1日の目安量を表示例としては、「1日●粒を目安にお召し上がりください。」や「1日●粒から●粒を目安にお召し上がりください。」と書きます。また、摂取方法を記載する場合もあります。多くの場合「水または白湯で」を入れます。
「食前」や「食後」、「空腹時」「寝る前」などのいつ摂取するのが良いかを表示することはできません。「1回で飲む」「分けて飲む」という表示もできません。これらの表示は医薬品のみが可能となっており、「食品」に位置づけられるサプリメントではその表示が禁止されています。
お召し上がり方には、文字の大きさに決まりはありません。
使用上の注意
サプリメントは食品ですので、早めに消費してほしい旨や、開封後はしっかり閉めることの注意喚起事項、色調などが変化する可能性があるが、問題はない旨、子供の手が届かないところに置くことなどを推奨している場合はその胸も記載してあります。
記載例としては「本品は食品ですのでお早めにお召し上がりください。」「開封後は必ず蓋(チャック)をしめてください」「天然原料を使用していますので色調等が多少変化することがありますが、成分・安全性等は問題ありません。」などです。
使用上の注意に、文字の大きさに決まりはありません。
希望小売価格(定価)
価格の表示の義務はありません。希望小売価格を表示する場合は、税抜き価格を表示し(税抜)と表示してください。消費税率の変更や、軽減税率対象の関係があるためです。文字のポイント数に決まりはありません。
バーコード
バーコードの表示義務はありません。バーコードを必要とする場合は、配送センターを利用したり、TV通販会社などが管理する場合に必要となることがあります。その場合、商工会議所にてバーコードを取得してください。
表示してはいけない内容
食品表示基準第9条に「表示禁止事項」があり、表示してはいけない内容が記されています。
優良誤認
実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる表現は禁じられています。
内容物を誤認させるような文字、絵、写真も禁じられています。例としては商品には使われていない野菜や果実の写真は使用してはいけないということになります。
効果効能
効果効能を表示することはできません。これは「食品衛生法」に基づくものでは無く「薬機法」に基づくものです。食品の範囲を超えて効果効能を表現することはできません。限られた範囲ではありますが、効果効能を表現できる食品は、「栄養機能食品」「機能性食品」「トクホ(特定保健用食品)」になります。
オリジナルのサプリメントをOEM製造したいときに
会社名 | 株式会社プラネット |
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住所 | 〒102-0085 東京都千代田区六番町1-10 山陽六番町ビル5F |
電話 | 03(3265)7122(代) |
FAX | 03(3265)1800 |
URL | https://planet-group.co.jp/ |
設立 | 1990年11月(平成2年11月) |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 濱田 正也 |
事業内容 |
身体の健康(体内)・サプリメント健康・セルフメディケーション・栄養補助食品・栄養補助食品原料・自然食品・薬膳等に関する教育・研修・コンサルティング及び情報提供・栄養補助食品・自然食品等の製造又は栽培・加工・販売 身体の健康(肌・皮膚)・化粧品肌の健康・アンチエイジング・スキンケア・化粧品・化粧品原料・皮膚医学・医薬などに関する教育・研修・コンサルティング及び情報提供・スキンケア商品等の製造及び販売 心の健康スポーツ・文化・教育教養・レジャー・ストレスマネージメント・リラクゼーション等に関する教育・研修・情報提供・製造及び販売 |
関連会社 | 株式会社プラネットプロダクツ |
取引銀行 | りそな銀行(赤坂支店) |