プエラリア・ミリフィカ等、特別の注意を要する成分等を含む食品(指定成分等含有食品)等に係る食品表示基準の施行について

投稿日:

健康被害を起こす可能性の高い成分による健康被害を未然に防止するために、食品衛生法の一部が改正されました。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020134/
制度を簡単に説明しますと下記のような内容になります。

1.摂取量や製造・品質管理の面で特別の注意が必要な成分等を厚生労働大臣が指定し、「指定成分等」として管理する制度。
※今回はプエラリア・ミリフィカ、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、ブラックコホシュの4つの成分が指定されました。

2.指定成分等を含む食品には「指定成分等含有食品」などの表示を義務づける制度。
※指定成分等含有食品のパッケージには「指定成分等を含有している食品であること」、「指定成分等が健康被害をださないために特別に注意が必要な成分、物であること」、「食品事業者の連絡先」、「利用による体調不良の時は、医療機関の受診し、食品事業者にも連絡すること」などの表示が義務づけられています。

3.指定成分等を含む食品による健康被害の情報を届け出る制度。
※指定成分等を含む食品を販売製造する事業者は、製造管理・品質管理を適切に行う必要があります。消費者から健康被害の報告があった場合には、その情報を都道府県等の保健所に届け出ることが義務付けられています。

ページトップ